もし人があやまって聖なる物を食べるならば、それにその五分の一を加え、聖なる物としてこれを祭司に渡さなければならない。
知らずに聖なるいけにえを食べた者は、食べた量の二割増しを祭司に返しなさい。
もし、過って聖なる献げ物を食べた場合、その人は、それと同量の聖なる献げ物のほかに、その価の五分の一を加えて祭司に渡す。
もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。